商標登録出願に対して審査官が行う行政処分であり、拒絶査定と登録査定の2種類がある。
審査官は、商標登録出願が法定の拒絶理由に該当すると判断すれば拒絶査定を行い、拒絶理由のいずれにもに該当しないと判断すれば、登録査定を行う。これらの査定は出願人に送達され、その送達日(出願人の受取日)が法定期間の起算日となる。