全ての商品又は役務は、45のグループ(第1類〜第45類)のいずれか一つに属するように分類されています。 これらのグループが区分であり、第1類〜第34類は商品の区分、第35類〜第45類は役務の区分です。
商品又は役務の区分は、特許庁に支払う印紙代の計算に用いられます。願書に複数の商品又は役務が記載されている場合、これらの商品又は役務が、2以上の区分にまたがっていれば、区分数に応じた割り増し料金が必要になります。 なお、この区分は、商品又は役務の類似の範囲を示すものではありません。つまり、同じ区分内の商品又は役務であっても類似するとは限らず、異なる区分内の商品又は役務であっても類似する場合があります。