商標登録の用語解説

希釈化

きしゃくか

記述的商標

きじゅつてきしょうひょう

虚偽表示

きょぎひょうじ

拒絶査定

きょぜつさてい

商標登録をすることができない場合に審査官が行う最終処分又はその旨が記載された書面。

拒絶査定は、その謄本が出願人に送達される。拒絶査定不服のある出願人は、送達日から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

拒絶査定不服審判

きょぜつさていふふくしんぱん

拒絶理由

きょぜつりゆう

商標登録をすることができない理由。

拒絶理由通知書

きょぜつりゆうつうちしょ

出願人に対し拒絶理由を通知するための書面であり、審査官が作成する。

出願人は、拒絶理由通知書に記載された指定期間内意見を述べることができる。
上記指定期間は、通常、拒絶理由通知書の発送日から40日であるが、
出願人が離島に居住する者であれば55日、在外者であれば3ヶ月が指定される。

共同出願

きょうどうしゅつがん

共有権者

きょうゆうけんしゃ

禁止権

きんしけん