商標登録の用語解説

願書

がんしょ

商標登録を受けようとする者が特許庁長官に提出する書面。
「商標登録願(ねがい)」ともいう。

願書には、次に掲げる事項を記載する必要がある。

(1) 商標登録出願人の氏名又は名称

(2) 商標登録出願人の住所又は居所

(3) 商標登録を受けようとする商標

(4) 指定商品又は指定役務

(5) 商品及び役務の区分

間接侵害

かんせつしんがい

商標権を侵害する行為を直接侵害というのに対し、商標権の侵害に至るおそれが高い侵害の予備的行為として、商標権の侵害とみなされる一定の行為を間接侵害という。
商標法第37条第2号〜8号に規定されている以下の行為が間接侵害に該当する。

(1) 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
(2) 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
(3) 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
(4) 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
(5) 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(6) 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(7) 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

慣用商標

かんようしょうひょう

慣用商標とは、同種類の商品又は役務に慣用されている商標。

かつては識別力を有していた商標が、同種類の商品又は役務について、不特定の同業者によって普通に使用された結果、 識別力を失ってしまった商標であり、商標登録を受けることができない。

例えば、次のようなものが慣用商標に該当する。

(1) 清酒について「正宗」
(2) 餅菓子について「羽二重餅」
(3) カステラについて「オランダ船」の図形
(4) あられについて「かきやま」
(5) 宿泊施設の提供について「観光ホテル」
(6) 興行場の座席の手配「プレイガイド」