Rマーク

アルファベットのRを丸で囲んだ記号であり、「アールマーク」又は、「丸アール」と呼ばれています。
RはRegistered(登録)を意味し、この記号が付された商標が登録商標であることを示しています。

Rマークの表記はアメリカの商標法において規定されている記号であって、日本の商標法では規定されていません。

日本の商標法では、登録商標には「登録商標第○○○○○号」と付して登録商標表示を行うことを励行しています(商標法第73条、商標法施行規則第17条)。これは、あくまで努力規定ですので、登録商標表示を行わなかったことに対して罰則等はありません。

しかしながら、登録商標でないものに、商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為(虚偽表示)は禁止されています(商標法第74条)。この規定に違反すれば、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる場合があります(商標法第80条)。